三菱東京UFJ銀行、金融庁から業務の一部停止を伴う業務改善命令を受ける
金融庁による行政処分について
弊行の拠点において、コンプライアンス管理上、問題のある取引を行っていたという事案に関して、本日、金融庁より銀行法第26条第1項に基づく行政処分(業務の一部停止を伴う業務改善命令)を受けました。
本事案およびそれに伴う行政処分を厳粛に受け止め、深く反省いたしますとともに、心よりお詫び申し上げます。
今後、経営管理態勢、内部管理態勢の一層の充実・強化を図り、銀行の高い公共性を踏まえたコンプライアンス態勢の構築を図ってまいります。
1.行政処分の内容
(1)国内所在の全ての法人向営業拠点における新規顧客(既往取引のない者)に対する与信取引について、平成19年4月9日(月)から平成19年7月9日(月)までの間において、弊行において区分した地域毎に、連続した7日間の期間を定めて停止すること。なお、具体的な地域および期間については、下記の業務の改善計画に記載することにより、あらかじめ当局に提出すること。
(2)上記期間において、地域に所在する法人向営業拠点に所属する全ての役職員に対する研修を実施すること。当該研修においては、下記の業務の改善計画およびそれを踏まえた内部規則、マニュアル等の趣旨・内容を本部の関係部署より直接周知し、その際、各役職員が少なくとも1日通常業務から完全に離れ当該研修に専念することにより、その徹底を図ること。
(3)国内における法人向営業拠点の新設は、上記の施策の定着を確認のうえ行うべきとの観点から、これを平成19年3月1日(木)から平成19年8月31日(金)までの間、行わないこと。
(4)経営管理態勢および内部管理態勢強化等のための組織およびその運営面の抜本的な見直しを以下の観点から行うこと。
1)問題発生時以降現在に至るまでの経営の責任の所在の明確化
2)問題事案への取組みおよび法令等遵守に取り組む経営姿勢・態勢の明確化
3)問題事案の再発防止のための実効性ある具体的方策の策定および全行的な法令等遵守態勢の確立(関連部署における横断的な相互牽制機能の確保および審査管理態勢の強化を含む)
4)内部監査機能の実効性の確保
5)「組織的な犯罪の処罰および犯罪収益の規制等に関する法律」に基づく「疑わしい取引の届出」等を的確に行うための一元的な管理態勢の確立
6)持株会社による管理機能を通じた態勢整備の確保
(5)上記に係る業務の改善計画(所要の内部規則、マニュアル等の策定、整備を含む)を平成19年3月16日(金)までに提出し、直ちに実行すること。
(6)上記業務の改善計画の実行後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成19年4月末を初回として7月末までは毎月末、以降3ヵ月毎の進捗・実施状況を翌月15日までに報告すること。
(※ 以下、詳細は添付資料「オリジナルリリース」を参照してください。)