野村総研、企業の「一株あたり配当(みなし配当)」データを提供するサービス開始
一株あたり配当(みなし配当)のデータを提供するサービスを開始
~ 証券会社の顧客口座管理をサポート ~
株式会社野村総合研究所(本社:東京都千代田区、社長:藤沼彰久、以下「NRI」)は、2007年8月27日より、資本剰余金を原資とした剰余金配当を行った企業の「一株あたり配当(みなし配当)」データを提供するサービスを開始します。
2006年5月1日に施行された会社法では、利益の配当や資本の払戻し等が、剰余金の配当として一本化されました。これを受けて、税制改正が行われ、資本剰余金を原資とする剰余金配当は「みなし配当」(注1)部分を除き配当所得ではなく譲渡所得とみなされることになりました(※参考資料参照)。
これに伴い、上場企業は「決算短信」および「剰余金の配当に関するお知らせ」にて、配当原資(利益剰余金、資本剰余金)ならびに純資産減少割合(資本剰余金を原資とする場合)を開示しています。しかし、みなし配当の有無やみなし配当の割合は開示していない状況です。証券会社では顧客口座の管理上、配当金のうち源泉徴収税が適用されるみなし配当部分と譲渡所得とみなされる部分とを把握する必要がありますが、前述のように上場会社からの情報開示が不十分なため、個別に上場企業に確認する必要があり、管理負荷が高まっています。
NRIではこうした状況を鑑み、証券会社の管理業務をサポートするべく、今回の新サービスを開始することにしました。具体的には、資本剰余金を原資とした剰余金配当を行った企業に対し独自にヒアリングを行い、一株あたり配当(みなし配当)を把握。そのデータを収録したファイルを、NRIの資産運用情報サービス「IDS(インテグレート・データ・サービス)」(注2)の中で提供します。このファイルには、一株あたり配当(みなし配当)に加え、効力発生日、純資産減少割合のデータも含まれます。
(注1) 商法上は利益配当ではないが、所得税法上配当とみなされる配当のこと
(注2) 長年にわたってNRIが蓄積してきた国内外の経済・金融・企業・証券に関するデータとともに、データを利用する際のさまざまな課題に対するソリューションを、経験豊富なデータアナリストが提供するサービス。 http://ids.nri.co.jp/