積水ハウス、国交省から岐阜県など4県で営業停止処分受ける
建設業法に基づく監督処分について
当社は、本日付で国土交通省近畿地方整備局より、建設業法第28条第3項の規定に基づき、下記の通り、監督処分(岐阜県、静岡県、愛知県、三重県内での営業停止処分15日間)を受けました。
今般、かかる次第に至りました事につきまして、お客様をはじめ、関係各位に多大なるご迷惑とご心配をおかけすることとなり、まことに申し訳ございません。深くお詫び申し上げます。
当社は、今般の監督処分を厳粛に受け止め、経営管理体制の抜本的な見直しを行いますとともに、全社をあげて再発防止と信頼回復に努めてまいる所存であります。
なお、今回の処分による当期の業績予想について、現在のところ修正の予定はありません。
記
1.監督処分の内容
建設業法第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令
(1)期 間:平成19年9月11日から平成19年9月25日までの15日間
(2)停止を命ずる営業の範囲
岐阜県、静岡県、愛知県及び三重県の区域内における建築工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。
2.処分理由
当社が、建築工事請負契約を締結し施工した名古屋市北区内のマンション新築工事において、建設業法第26条の規定に違反して監理技術者を置かなかったこと。
また、当社が、建築工事請負契約を締結し施工した名古屋市名東区内のマンション新築工事において、当社と直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を専任監理技術者として配置していたこと。
以上のことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められること。
具体的には、当社名古屋特建事業部の施工にかかる下記2棟の鉄筋コンクリート造賃貸物件請負工事において、建設業法に抵触する事実が判明したものであります。
名古屋特建事業部は、当社において、鉄筋コンクリート造の賃貸物件請負を専門に取り扱う特建事業本部(全国4事業所)傘下の事業所であり、当社工場で生産される部材を使用する所謂プレハブ住宅(工業化住宅)以外の建築物を担当する事業所であります。
1)1棟は、建設業法第26条第3項に規定された専任の監理技術者を任命していたが、然るべき業務の実施確認等を怠っていたことにより、当該監理技術者が定期的な工事進捗等に関する報告資料を確認していたものの、工事着手日から立入調査日までの期間において、当該工事現場に出向いた事実がなかったこと。
2)他の1棟は、出向協定書により長期にわたって当社業務に従事してきた技術者を専任の監理技術者として任命し、業務を行わせたことが、当社と直接的かつ恒常的な雇用関係のない者を配置したことになること。
いずれも建設業法第26条に違反し、建設業法第28条第1項第2号に該当すると判断されたものであります。なお、本件違反について、建物の構造若しくは安全に関する指摘は受けておりません。
*建設業法第26条第3項
法令に定めのある公共性のある建築物(戸建住宅は除く)で、請負金額が5,000万円以上の場合、主任技術者又は監理技術者を、工事現場ごとに、専任で配置しなければならない。
3.違反の再発防止の対応について
当社は、本件違反事実に関して、全役職員への周知徹底をはかることはもとより、以下の再発防止のための対応を実施いたします。
1)本社機構内に新築工事の品質管理及び施工状況等をチェックする部門を強化する等、体制を整備し、個々の新築工事に対する本社の牽制機能を強化します。
2)上記の牽制機能の一環として、個々の新築工事現場における建設業法等の法令遵守の状況を把握し、必要な個別指導を徹底して行います。
3)地域毎に支店を管轄する営業本部において、着工予定物件毎の適正性を確認します。
4)建設業法等に関する研修プログラムを強化し、その実施を継続します。
4.業績予想について
当期の業績予想につきましては、今般の監督処分(営業停止処分)の対象期間及び対象地域等を勘案し、現在のところ、期初の業績予想の修正予定はありません。
以 上