古河電工、自動車部品事業部門を会社分割し古河APに継承
会社分割による自動車部品事業部門の分社化に関するお知らせ
平成19年7月27日開催の当社取締役会において、当社は平成19年10月1日を期して下記の通り当社の自動車部品事業部門を会社分割し、古河オートモーティブパーツ株式会社(以下、古河AP)に承継させることを決定いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.会社分割の目的
古河電工グループは、成長市場である自動車関連事業を中核セグメントの一つとして位置付け、その拡大を目指しております。特にワイヤーハーネス・電装部品を中心とした自動車部品事業については、BRICsでの更なる商圏拡大に対応する為に、特に中国を中心とした生産・販売体制を拡充すると共に、コスト競争力を強化し、安全、環境、軽量化に対応した新製品開発体制作りに注力しております。
現在、古河電工グループにおいては、自動車部品の中の主たるワイヤーハーネスは古河APが開発・製造しており、その重要部品(端子、コネクタ、ブロックなどのハーネス部品、ステアリングロールコネクタ、センサーなどの機能部品)については当社が開発・製造をそれぞれ管轄しておりますが、顧客のグローバル化、ニーズの多様化・高度化、低コスト化のニーズに対応するために、ワイヤーハーネスと電装部品を一体となった組織で開発、生産する必要性が高まってまいりました。
そこで、上述の当社自動車部品事業部と古河APの事業統合を実施し、一層の事業運営のスピード化を図ってまいります。統合にあたっては、当社を分割会社とし古河AP を承継会社とする分社型吸収分割によって会社分割を行い、承継会社である古河APの商号を、分割期日をもって「古河AS株式会社」(英語名:Furukawa Automotive Systems Inc.)へと変更します。
この事業統合によって、意思決定のスピードアップと業務の効率化を図っていきます。また、ワイヤーハーネス事業と部品事業とを一体化することにより、製造と開発においてシナジー効果の最大化を図り、顧客志向をより一層高め、市場のニーズに合致した製品をタイムリーに開発できる体制作りを目指します。加えて、古河電工グループの総合力、素材力についてもこれまで以上に強化し、差別化技術を提供していきます。
なお、事業統合後もこれまで通り当社を通じて製品を販売するために、当社と顧客との売買契約は古河APに承継させません。
2.会社分割の要旨
(1)分割の日程
分割契約承認取締役会 平成 19年 7月27日
分割契約締結 平成 19年 7月27日
分割契約承認株主総会(承継会社) 平成 19年 8月20日(予定)
分割期日(効力発生日) 平成 19年10月 1日(予定)
(2)分割方式
当社を分割会社とし、既存の古河APを承継会社とする分社型吸収分割で、分割会社である当社の株主総会の承認を得ない簡易吸収分割とします。
なお、承継会社である古河APの商号は、分割期日をもって「古河AS株式会社」に変更される予定です。
(3)株式の割当て
a.株式割当て比率
古河APは、本分割に際し、普通株式2,000,000 株を新たに発行し、その全てを当社に割当て交付します。
b.株式割当比率の算定根拠
古河APは、株式交換により平成19年9月14日をもって当社の完全子会社となり、かつ、本分割により発行される株式は全て当社に割り当てられます。従いまして、当社の純資産額は分割前後で変動がなく、当社株主は直接影響を受けないことから、古河APが承継する資産および負債の額ならびに同社の事業価値を考慮し、両社協議のうえ、割当株式数を決定いたしました。
(4)当社の新株予約権および新株予約権付社債に関する取扱い
新株予約権の承継は行いません。新株予約権付社債については、発行しておりません。
(5)会計処理の概要
本件会社分割は共通支配下の取引等に該当します。なお、本件会社分割によりのれんの発生はありません。
(6)承継会社が承継する権利義務
1)承継する資産および負債
古河APは、分割期日における当社の自動車部品事業の製造販売に関する資産、負債およびこれに付随する権利義務(ただし、土地・建物その他分割契約書に定めるものは除く)を当社から承継します。なお、債務の承継については、重畳的債務引受けの方法によります。
2)雇用契約
当社および本分割により当社から古河APに承継される事業に主として従事する従業員間に締結した雇用契約は、古河APに承継されないものとし、当社から同社に出向させることといたします。
3)承継する契約上の地位
売買関連契約,品質保証関連契約,業務委託関連契約,リース関連契約その他の本件事業に関する契約を当社から承継します。
ただし、当社の顧客との契約、当社の他の事業部門と共同・共通で締結している契約および承継する資産および負債から除外されるものに係る契約は除きます。
(7)債務履行の見込み
当社および古河APの資産・負債の額等を勘案し、両社ともそれぞれ負担すべき債務の履行の確実性に問題がないものと判断します。